最近、友人のおめでたが発覚しました。おめでとうモードを楽しんでいたのもつかの間、やらなければならないことが多くあわあわしっぱなしのようで、気づいたら育児休業給付金の申請を行うこともなく仕事をやめてしまい大変悔やんでいる様子。
とは言えバタバタしているあいだに育児休業給付金のことまで頭が回らないのも無理ないよな~と思い、友人に代わって調べてみました。
育児休業給付金をもらえる条件
まず重要なのが、自分の場合は育児休業給付金をもらうことができるのか必要条件を確認すること。
- 条件1:賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月以上(1年以上、毎月11日以上働いている)
- 条件2:育児休業中の1ヵ月ごとに、賃金の80%以上が支払われていない
- 条件3:育児休業中の1ヵ月ごとに、10日以上働いていない
ただし、1年以内の退職が決まっている場合や雇用保険未加入である自営業者などは受け取れません。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の手続きは、勤務先にお願いしましょう。
人事部の担当者に「育児休業給付金を申請したい」と報告して、その後の流れについて指示を受けましょう。
担当者から「育児休業受給資格確認書」や「育児休業給付金支給申請書」を受け取ることができるはずです。
必要事項を記入・捺印した上で提出すれば、ハローワークに提出してくれます。
ちなみに申請期間は産後およそ8ヵ月までとなります。このタイミングを逃してしまうと、育児休業給付金が受け取れなくなってしまうので気をつけたいですね。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金について、正直なところどのくらいの金額がもらえるのかということは、めちゃくちゃ大事なポイント。
給付金の金額は、育児休業に入るまでの給与額によって変わります。
また、育児休業開始から180日間と、それ以降とでも変わるので注意が必要。
まずは「6ヶ月分の給料の総額÷180」をして、育児休業に入る前の賃金月給を計算します。(パート・アルバイトなら、11日以上働いた月6か月分の総額÷180)
これをもとに
- 育児休業期間中の180日目まで:休業開始時賃金日額×支給率67%×支給日数
- 育児休業期間中の181日目から:休業開始時賃金日額×支給率50%×支給日数
で、実際の給付額が算出できます。
育児休業給付金の支給がはじまるのは、育児休業に入ってからおよそ2~3ヵ月目。
最初の1~2ヶ月は貯金を切り崩しながら生活することになるため、育児休業給付金目当てで過ごすことのないようにしましょう。
2回目以降の育児休業給付金の受け取り方法
2回目以降は申請書を提出することで育児休業給付金を受け取ることができるようになります。
2回目以降の受け取りのタイミングで自宅に届く「支給決定通知書」と「次回申請書」を確認し、必要な内容を記載して提出しましょう。
その後、赤ちゃんの1歳の誕生日前日まで育児休業給付金を受け取ることができます。ただし「パパママ育休プラス制度」などの制度を使うことによって、受給期間を延長することもできるので必要があれば利用するのもいいかもしれません。
便利な制度が揃っていても、教えてもらえない→知らない→利用できないというのは悲しいもの。申請が面倒に思えることもあるかもしれませんが、その後の大切な資金源になることを考えてきちんと準備しておきたいですね!
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